大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ネ)2025号 判決

そうして、≪証拠≫によれば、被控訴人における右部材の生産計画上の割合は、「MIOIO」型住宅について「W」が四〇パーセントないし五〇パーセント、「一半W」が二一パーセントないし三〇パーセントの割合を占めることが認められるから、これによれば、「W・一半W・K2」の本件請負契約における比重は重く、これに右認定事実をあわせれば、控訴人の右部材の製造業務の不履行により被控訴人の生産計画に重大な支障をきたしたことが推認できるのであって、被控訴人主張のその余の点(不良品の発生)につき判断するまでもなく、右債務不履行にもとづき被控訴人は本件請負契約を全部にわたり解除しうるというべきである。

(白石 川上 間中)

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